
熱中症予防推進者とは
・熱中症の予防に関する担当者(当社基準)
・作業所における当社社員、及び各社協力会社の作業員の中からそれぞれ選任する
※熱中症予防推進者が不在の場合は代理を選任する 主な職務
① 作業所に掲示された報告体制及び重症化防止措置を所属の社員、作業員への周知
② 熱中症の報告を受けた際の報告(掲示物③「熱中症の恐れのある場合の措置」参照)
③ 必要に応じ作業場所ごとにWBGT値を測定し、休憩時間等について作業所長と協議
④ 作業所内の巡視・声掛けを行い、作業員の健康状態を確認 問合せ先
作業所 水落副所長・田中課長・本山